相続人
相続人がだれになるのかは、民法で定められています。これを法定相続人といいます。法定相続人は、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹)に大きく分けられています。
①配偶者
配偶者は、婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫のとこをい
います。婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められません。
②子
実子は、すでに婚姻していて、戸籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。
父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同
様に相続人になります。
③直系尊属
直系尊属は、父母、祖父母、祖祖父母などをさします。直系尊属が相続人になれるのは亡くな
った人に子も孫もいない場合のみです。親等の近い人が優先的に相続人になります。
④兄弟姉妹
兄弟姉妹は、亡くなった人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続人に
なります。
相続人を確定する
相続における、不動産の名義変更、遺産分割協議、預貯金や株式の名義変更などの様々な手続きをするときには相続人は誰かを確定することが必要となります。相続人を確定するとは、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの、連続した、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本などを、すべて集めて、相続人は誰かを客観的に証明することであります。
家族にとっては、相続人が誰かは当然に分かっていることかも知れませんが、相続の手続きをする法務局、役所、金融機関などでは、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本などの公的に証明する書面でないと相続人を正確に把握できないということになります。
除籍謄本などを取ってみたら家族も知らない人が相続人として存在していることが分かることもあります。また、法定相続人の民法の規定を勘違いして、一部の相続人を除いて遺産の分割協議がなされると、その分割協議は無効になってしまい、法務局などでの相続の手続きができなくなることもあります。
戸籍謄本、除籍謄本等を取得する
亡くなった人の戸籍謄本、除籍謄本などを取得するには、戸籍謄本、除籍謄本に記載された本籍地の市区町村役場で取得します。戸籍謄本、除籍謄本は相続のさまざまな手続きで必要になります。手続きによっては原本を提出しなければならないところもあるので数通取り寄せておくことをお進めします。
当事務所では、相続手続きの相談や戸籍謄本、除籍謄本等をどのように集めたらよいのか、などの相談も承っております。