裁判業務

 貸金や家賃、敷金、建物明渡、損害賠償請求、和解、差押えなどの裁判所に訴えや申立てをするときに裁判書類を作成することで裁判手続きを応援します。また、身近な法律トラブルを解決するためのアドバイスとサポートします。 

 平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)には、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められました。

 

 認定司法書士は、この簡易裁判所における民事事件の代理人として訴訟をしたり、調停や和解の手続きをすることができ、裁判外でも、代理人として相手方と交渉することができるようになりました。

 

   簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「家賃を払ってもらえない」などのトラブルで請求金額が140万円以下の事件を解決するための裁判所のことをいいます。

 

 

 当事務所では、簡易裁判所の訴訟代理のほか、裁判所への提出書類の作成などの相談も承っております。