会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を登記することにより、会社の内容を社会の公示することで、会社をめぐる取引の安全を実現するのが会社(法人)登記の制度であります。
会社(法人)登記の種類には、会社設立、役員変更、増資、本店移転、商号、目的変更、組織変更、合併、解散等の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
主な例としては、次のようなものがあります。
①新たに会社を作りたいとき ⇒ 会社設立登記
②取締役等の会社役員が変わったとき ⇒ 役員変更登記
③会社の名前や目的が変わったとき ⇒ 商号、目的変更登記
④会社の住所が変わったとき ⇒ 本店移転登記
⑤会社経営をやめたいとき ⇒ 解散、清算結了登記
会社などを規制していた商法は、急激な社会経済情勢の変化に対応するため毎年のように改正がされてきましたが、平成18年5月1日、体系的かつ抜本的な見直しが行われ、「会社法」という新しい法律が施行されました。それに伴い、会社の設立の仕方や、役員の登記なども大きく変更されました。
改正の主なポイントは次のようなものがあります。
①株式会社と有限会社を1つの会社(株式会社)として統合
②会社設立手続きの簡素化(最低資本金制度の撤廃、発起設立における払込金保管証明
書制度の撤廃など)
③会社の取締役の員数や監査役の設置などの自由化
④取締役、監査役の任期が最長10年まで伸長できる
会社登記は、大きく変更されて、より専門性の高くなりました。当事務所では、これら会社の登記に関する一切の手続をお手伝いいたします。