不動産
民法に定めがあり、原則として土地とその定着物のことをいいます。通常は、土地、建物やマンションなどのことであり、ほかにも、車庫、倉庫、物置なども要件をみたせば不動産となります。
登記
登記とは、土地、建物の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の表示を公示するとともに、その土地、建物について、売買、相続、贈与、抵当権等の内容を公示することを不動産登記といいます。その不動産を買おうとしたり、その不動産を担保に融資をしようとしたりする人達が安心して取引をできるようにするための制度であります。
不動産登記の種類には、売買、贈与、交換、相続、遺産分割、遺贈、抵当権設定、抵当権変更、抵当権抹消、住所や氏名変更などのようにいくつもあり、発生した原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
主な例としては、次のようなものがあります。
①建物を新築した、建物を購入したとき ⇒ 所有権保存登記
②不動産を売買、贈与、遺贈、相続したとき ⇒ 所有権移転登記
③金融機関から融資を受けて抵当権等を設定したとき ⇒ 抵当権設定登記
④住宅ローン等を完済したとき ⇒ 抵当権抹消登記
⑤不動産の持ち主の住所、氏名が変わったとき ⇒ 住所、氏名変更登記
当事務所では、「不動産の売買契約書」、「不動産の生前贈与契約書」、「財産分与契約書」、「遺産分割協議書」の作成などの相談も承っております。